令和3年3月16日 みなし解散からの継続
司法書士の手塚宏樹です。
朝から田無法務局に行き、設立登記が終わったあとの登記事項証明書と印鑑証明書を取得。
ご依頼者とご紹介者の方々へ報告を入れて、書類の整理。
来客の時間までは、先日ご依頼のあった、みなし解散されている会社の継続登記についての書類を作成。
「令和2年12月16日会社法第472条第1項の規定により解散」と登記簿に記入されているのが、いわゆるみなし解散です。
3年以内ならば会社を解散前の状態に戻すことができます。
最近、何件か続けてご依頼を受けています。
いくつか役員変更のご依頼が続いていて、その書類作成に没頭しているうちに夜になっていました。
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