令和3年3月17日 本店移転や役員変更の書類作成
司法書士の手塚宏樹です。
会社の登記に関しては、お客様と面談して打ち合わせとか、書類への押印をいただくことが減り、メール・電話、そして郵送でのやり取りが増えてきたように思います。
「会わなくては」という意識が、全体的に減少しているのでしょうか。少なくとも私自身はそのこだわりはなくなってきています。
チャットワークというビジネス版のLINEのようなサービスでやり取りをすることも多く、とてもスピーディです。電話だと、留守中にかかってきた、かけ直したら先方が留守だった、みないなことがけっこうストレスになりますね。
ということで、事務所でひたすら書類を作成して、発送するという作業を繰り返していました。
それにしても役員変更登記の懈怠(けたい)は、ほんとうにやっかいです。株式会社だと少なくとも10年に1回は役員の登記をしなければいけませんが、10年というスパンは、管理が大変です。司法書士事務所や税理士事務所が管理をして差し上げるのがいいのでしょうが、それらが忘れていたりすると、会社に過料が課せられてしまいますので、会社自身でも管理をしていただかないといけませんね。
最悪の場合、会社が勝手に解散登記をされているということもありえます。さらに、そこから3年経過すると、復活できなくなってしまいますので。
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