10年の任期管理
司法書士の手塚宏樹です。
1年ちょっと前から、新しく経営者グループに参加していまして、そこで会社の登記の話もさせていただくのですが、最近、みなさまから反応があったのが、会社の役員の任期について。
法律上、取締役や監査役の任期は最長で10年とされています。10年を過ぎると「任期満了」となります。
任期満了したら、再度選任するか、退任するか、その登記をしなければなりません。
その登記をしないでいると、裁判所から過料の通知が送られてきます。
登記を怠った期間が長ければ長いほど、過料の額も大きくなります。3万円とか5万円が多いようですが、20万円を超えたケースもありました。
さらに、場合によっては、法務局の職権で解散登記がされてしまうこともあります。
私が、上記のような話をすると、「あ、うちの会社は創業してそろそろ10年だ。大丈夫かな?」という社長が何名がいらっしゃいまして、そのうちいくつかの会社ではちょうど良いタイミングでしたので、役員の登記をすることができ、事なきを得ました。
10年に1回というのは、本当に忘れがちです。
登記簿謄本を何かで使うときには、役員欄もチェックしていただきたいと思います。
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