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業務日誌

10年の任期管理

    司法書士の手塚宏樹です。

    1年ちょっと前から、新しく経営者グループに参加していまして、そこで会社の登記の話もさせていただくのですが、最近、みなさまから反応があったのが、会社の役員の任期について。

    法律上、取締役や監査役の任期は最長で10年とされています。10年を過ぎると「任期満了」となります。

    任期満了したら、再度選任するか、退任するか、その登記をしなければなりません。

    その登記をしないでいると、裁判所から過料の通知が送られてきます。

    登記を怠った期間が長ければ長いほど、過料の額も大きくなります。3万円とか5万円が多いようですが、20万円を超えたケースもありました。

    さらに、場合によっては、法務局の職権で解散登記がされてしまうこともあります。

     

    私が、上記のような話をすると、「あ、うちの会社は創業してそろそろ10年だ。大丈夫かな?」という社長が何名がいらっしゃいまして、そのうちいくつかの会社ではちょうど良いタイミングでしたので、役員の登記をすることができ、事なきを得ました。

    10年に1回というのは、本当に忘れがちです。

    登記簿謄本を何かで使うときには、役員欄もチェックしていただきたいと思います。

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