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商業登記の基礎知識

登記簿が閉鎖されているということは、その会社はもう存在しないということでしょうか?

司法書士の手塚宏樹です。「登記簿が閉鎖される」という言い方がありますが、閉鎖されるというのはいったいどういうことでしょうか。その会社はもうなくなってしまったのでしょうか。

登記簿が閉鎖されている場合、その会社がもうなくなっていることもありますし、そうでない場合もあります。

目次

登記簿はいつできるか

新規設立時

登記簿がつくられるのは、まず、会社が新しく設立されたときです。

本店所在地を管轄する法務局に、その会社の登記簿が作成されます。

「登記簿」といってもコンピュータのデータですので、全国どこの法務局でも登記事項証明書を取得することができます。

また、オンラインで登記情報を閲覧することもできます。

本店移転時

法務局の管轄が変わるような本店移転が行われたときにも、登記簿が作成されます。

たとえば、北海道から福岡へ本店移転をしたときには、新しい管轄である福岡に登記簿が作成されることになります。

 

しかし、法務局の管轄が変わらないのであれば、既存の登記簿のデータが書き換えられるだけで、新たに登記簿が作成されることはありません。

たとえば、東京都新宿区の中で本店移転をする場合などです。

特例有限会社から株式会社に移行したとき

特例有限会社から株式会社へ移行したとしても、商号が変更するだけで法人格は同一のままですが、以前の有限会社時代の登記簿は閉鎖され、あらたに株式会社として登記簿が作成されます。

このときの登記手続きは、特例有限会社については解散の登記を、株式会社については設立の登記をすることになります。

登記簿が閉鎖されるのはいつか

本店移転時

管轄が変更する本店移転をしたとき、移転先には新たに登記簿が作成されますが、移転元の登記簿は閉鎖されます。

もう使用しないからです。会社はなくなっていませんが、登記簿が閉鎖されるのはこのときです。

しかし、データは残っていますので、閉鎖事項証明書の交付を請求することができます。

清算結了時

会社が解散しても、登記簿は閉鎖されません。「何年何月何日株主総会の決議により解散」という文言が記載され、登記簿はそのまま存続します。

その後、清算期間が満了して、清算結了の登記を申請すると、登記簿は閉鎖されます。

職権での閉鎖

解散した後、10年が経過すると登記官が職権で登記簿を閉鎖することができます。

合併時

合併により、他の会社に吸収されて消滅した会社の登記簿は閉鎖されます。

特例有限会社から株式会社への移行時

特例有限会社時代の登記簿は閉鎖され、あらたに株式会社の登記簿が作成されます。

 

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