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増資・減資

【議事録の記載例あり】減資の登記のやり方を司法書士が解説します

    司法書士の手塚宏樹です。税理士さん経由での案件でときどきあるのが、資本金の減少の登記です。

    配当を行うため、または、欠損填補のため、という理由です。

    この記事では、登記を行う場合の手続きのやり方を説明しています。

    目次

    減資とは

    文字通り、資本金の額を減少させることですが、会社からお金が出ていくこととイコールではありません。

    資本金として計上されていた数字が、別のところ(剰余金)の項目に振り替えられるのです。

     

    株主に対して、出資してもらったお金を返すということであれば、それは株式譲渡の手続きになります。株主から株式を買取るということですね。

    ちなみに、買い取った株式を消却しても、資本金の減少にはなりません。

    減資を決定するのは株主総会

    資本金は、もともと株主から出資してもらったものです。それを減少させる手続きとなるので株主総会の決議(特別決議)が必要となります。

    また、会社に対して債権を有する利害関係人を対象に、債権者保護手続をとる必要があります。

    債権者保護手続には最低1ヶ月必要とされていますので、スケジュールには十分ご注意ください。

    決定すべき事項

    • 減資する額
    • 減資する額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及びその額
    • 減資の効力発生日

     

    減資の登記のやり方

    登記をするにあたっては、官報公告の掲載が必要となります。官報そのものが添付書面となりますので、必ず行わなければなりません。

    そして、掲載申込みをしてもすぐに掲載されるわけではなく2週間ほど余裕を見ておいてください。

    弊所に最初のお申し込みをいただいてから登記完了までは約2ヶ月かかります。

    スケジュール(登記完了まで約2ヶ月)

    1. 弊所へのお申し込み
    2. 株主総会にて減資をすること、その内容の決定 ※株主総会議事録は弊所にて作成します
    3. 弊所にて官報公告の申込み
    4. 債権者に対して通知書を送る ※通知書の文案は弊所にて作成します
    5. 登記書類に押印をいただく
    6. 弊所にて登記申請
    7. 申請後、2週間ほどで登記完了
    8. 変更後の登記簿謄本を取得

    必要書類

    • 株主総会議事録
    • 減資公告が掲載された官報
    • 債権者への通知書
    • 債権者一覧表

    株主総会議事録の書き方

    下記のように記載すれば、法務局の処理では問題ありません。

     

    第1号議案 資本金の額の減少の件

    議長は、次のとおり資本金の額を減少したい旨を述べ、その理由を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
    よって、議長は、次のとおり可決された旨を宣した。
    1.減少する資本金の額     金100万円
    1.資本金額減少の効力発生日  令和2年4月1日

     

    登録免許税

    減少する資本金の額に関わらず、申請1件につき3万円です。

    官報公告掲載料

    減資に関する公告のみだと約5万円ですが、決算公告をあわせて行う場合は約15万円となります。

    手塚司法書士事務所に依頼されるときの手数料

    書類作成、官報掲載申込み代行、登記申請代行、すべて含んで7万円です。

    加えて、登録免許税や官報公告掲載手数料が加算されます。

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