【登記記載例あり】会社を復活させる方法~清算結了登記の抹消。
司法書士の手塚宏樹です。会社は、解散決議をあと、清算期間が満了すれば、清算結了ということになり、完全に消滅します。
清算期間の間であれば、会社継続の決議をして、解散前の状態に復活させることができますが、清算結了の登記まで終わったあとに、会社を復活させる方法についてご説明します。
清算結了の登記をするとどうなるか
清算結了の登記をすると会社は完全に消滅し、登記簿は閉鎖されます。
しかし、実際に、清算結了登記の申請がなされたときに、法務局で、その会社の清算手続きが完了したことをすべて確認できるわけではありません。
たとえば、その会社がまだ不動産を所有していたとしても、それを見逃して清算結了の登記が申請されてしまうと、書類に不備がなければ登記は完了してしまいます。
不動産の名義が、消滅した会社のままであるとすると、売却しようにもできません。
いったん会社を復活させる必要があります。
清算結了登記の抹消登記
下記は、私自身が以前申請したものです。
平成25年6月25日に清算結了登記がなされ、同日に登記簿が閉鎖されていましたが、平成25年12月17日に「清算結了登記を抹消」しました。
同日付で、「復活」という文言が記載されています。
そして、必要なもろもろの手続きが終わり、あらためて清算結了の登記を申請した次第です。
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