【ひな形あり】登記の添付書面の「株主リスト」の作り方を司法書士が教えます。
司法書士の手塚宏樹です。商業登記を申請するときには、様々な添付書面が必要になりますが、その中に株主リストというものがあります。
定時か臨時かを問わず、法務局に株主総会議事録を提出するときには必ず必要なものです。
以前はそのようなものは存在しませんでしたが、平成28年10月1日以降に登記を申請する場合は必要であると改正されました。
目次
株主リストとは
ひと言でいえば株主名簿のようなものです。
しかし、すべての株主を記載する必要はなく、株主総会において重大な影響力を持っている株主を記載すれば足ります。具体的には、下記のとおりです。
- 議決権数上位10名の株主
- 議決権割合が2/3に達するまでの株主
いずれか少ない方の株主について,次の事項を記載します。
したがって、1名の株主の議決権割合が3分の2に達しているのであれば、その1名だけを記載すればOKです。
何名かの合計で3分の2に達するのであれば、その全員を、持ち株数の多い人から書いていきます。
繰り返しになりますが、全株主を記載する必要はありません。
必要な記載事項
- 株主の氏名又は名称
- 住所
- 株式数(種類株式発行会社は,種類株式の種類及び数)
- 議決権数
- 議決権数割合
このペナルティの一番下にひな形のダウンロードリンクを貼っていますので、ご覧いただければすぐにわかると思います。
どういうときに株主総会議事録が必要になるか
定款変更にかかわる登記をするときや、役員変更登記をする際に必要になります。
- 商号変更
- 事業目的変更
- 本店移転
- 募集株式の発行
- 新株予約権の発行
- 支店設置
- 解散
- 清算結了
取締役会設置会社かそうでないかで、株主総会議事録が必要か不要かが違ってくるものもあります。
株主総会の決議を省略したとき(書面決議)にも必要
会社法第319条の規定により株主総会の決議を省略したときでも株主リストは必要になります。
株主全員が同意をすれば、リアルに集まらなくても株主総会があったものとみなすことができる制度です。
第319条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
(ご参考記事)
ひな形はこちらからダウンロードできます。
↓↓↓
署名欄は代表取締役の名前で、そして法人印で押印してください。
法人印については、下記の記事をご参照ください。
↓↓↓
関連記事
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します