代表取締役の自宅は登記されますが、大丈夫ですか?
司法書士の手塚宏樹です。登記簿にはいろいろな情報が記載されることになりますが、その中に役員の氏名と代表取締役の住所というものがあります。
氏名はともなく、住所はなかなかセンシティブですね。登記簿謄本は公開情報ですから、誰でも調べようと思ったら、商号と本店住所さえわかれば、見れてしまいます。
代表取締役の住所
登記簿の役員欄に、代表取締役の住所と氏名が記載されています。そのほかの取締役については氏名のみです。
ただし特例有限会社はすべての取締役が住所を載せられています。
会社を設立するときに、代表取締役となる人は個人の印鑑証明書を提出しますから、設立当初はその住所と一致することになるでしょう。
住所変更をするときの確認資料
設立後、住所を移転したときには、住所変更の登記をすることになります。会社の本店移転についてはみなさん気にされますが、代表取締役の自宅住所のことは忘れている人がけっこういたりします。
そしてなんと、住所変更登記をする際に、申請書に添付する書類には住民票は含まれないのです。
ということは、住民登録されている住所でなくても登記できてしまうわけですね。
いまの家を登記簿に載せたくないので、実家の住所にしてある、なんていう人もいました。まったく関係のない住所にしてしまうことも、手続き的にはできてしまうということになります。あくまで手続上は、です。
住所の表記
マンションにお住まいの場合、そのマンション名を入れても入れなくても登記はできます。もともと住民票がいらないのでそれもそうですね。
まったく気にしていない方もいれば、「マンション名も入れない、部屋番号も入れない」という方もいます。
ちなみに、本店の住所についてもこれは全く同じ扱いです。本店住所も、住所を証明する書類は何もいらないのです。
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