全株式を持っていた代表取締役の父が亡くなりました。どうすれば存続できますか?
司法書士の手塚宏樹です。オーナー株主が全部の(あるいはほとんどの)の株式を持っていて、代表取締役もつとめている、そんな会社は多いと思います。
自身のリタイアを見据えて、2代目に株式を譲渡したり、代表権を譲ったりと、準備ができていればよいですが、必ずしもそうとは限りません。
急逝されたりすると、残された会社、家族はどうしていいかわかりません。
この記事はそういった方々に少しでも参考になればと思い、書きました。
目次
まず、会社を存続するのか、解散させるのか
完全に家族だけで経営している会社なのか、外部から人を雇っているのか、違いはあると思いますが、まず、社長が亡くなってしまって、そのあと会社を続けていくのかを考えなくてはなりません。法律的には、
- 誰が社長をするのか
- 誰が株式を相続するのか
が重要です。この2点は、同じように思われるかもしれませんが、全く違います。
社長は株主から委任されるもの
社長=オーナー株主、という会社であればイメージしにくいかもしれませんが、あくまでも法人たる会社と個人は別の存在です。
法人は、法が認めた「人」です。
だから、会社がお金を借りるときに、社長個人が連帯保証をするとかいうことになるわけですね。別人格ですから。
で、社長を決めるのは誰かというと株主です。株主総会で決定します。
※定款の規定によっては、取締役会で決めることもありえます。しかし、取締役会の構成員たる取締役を選ぶのはやはり株主です。
株式は相続財産
オーナー株主が保有していた株式、これは相続財産です。法律的に考えると、株式を相続した人が社長を指名するという力関係になります。
株式を誰が持つかはとても重要な問題です。
亡くなった社長の長男と二男が、どちらも、「自分に株式を相続させるという遺言がある」と主張したような話もありました。
株式は遺産分割協議の対象
株式は相続財産ですから、誰に相続させるかを遺言で指定していなければ、相続人全員の遺産分割協議をしなければなりません。
他の不動産や預金なども含めての協議になります。株式の評価も含めて税理士さんに入ってもらわないと難しいでしょう。
故人が100株を持っていて、その相続人が
- 配偶者
- 長男
- 二男
の場合、故人の100株を
- 配偶者が50株
- 長男が25株
- 二男が25株
というように法定相続分で自動的に配分されるのではありません。
1個の株式を、3人で共有していることになります。100個の共有している株式が存在するのです。
この状態のままではスムーズに株主総会を開くことができません。早めに遺産分割協議をするべきでしょう。
ちなみに、遺産分割協議は、相続人全員が納得しなければなりません。
株式の相続については登記は不要
株式を誰が持っているかは登記簿には記載されません。ですので、株式が譲渡されたり相続されたりして株主がかわっても、何も登記は必要ありません。
代表取締役の変更は登記が必要
株主の変更は登記事項ではありませんが、代表取締役がかわったら登記が必要です。
順番としては、
- 株式について遺産分割協議をする
- 新たに株主になった人が株主総会をひらく
- 株主総会で代表取締役を決定する
という流れです。代表取締役の変更の登記はすみやかに行いましょう。
登記は2週間以内が原則
登記は、その事由が発生してから2週間以内にすることとされています。
- 代表取締役の死亡
- 新代表取締役の就任
以上の登記をしなければならないので、厳密には亡くなった日から2週間ということになります
この期間を多少超えてしまっても過料の通知はこないと思いますが、何ヶ月も登記をしないままという状態は避けてください。
会社を解散させるという選択肢
会社を解散させるということも、1つの選択肢です。その場合、登記面でやらなければいけないことは、
- 解散登記
- 清算人の選任
- 官報への解散公告
- 清算結了登記
清算人は、相続人のうちの誰か任意の一人が就任するなどでよいです。誰でもOKです。
また、会社名義で不動産があれば、その不動産を第三者に売却するとか、相続人に売却するとか、何らかの手続きが必要になります。
たんに「名義を変える」ということはありえませんので、ご注意ください。売買契約などの法律行為が必要ということです。
会社が融資を受けているような場合は、会社所有の不動産に抵当権が設定されているかもしれません。登記簿をよく調べてください。
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