株主名簿管理人の登記のやり方
司法書士の手塚宏樹です。会社は株主名簿を作成して保管しておかなければなりません。
新規に会社を設立するときの、登記の添付書面とはなっていませんので、作成しないままにしている会社も多いのではないでしょうか。
中小企業であれば、実際上はそれでもとくに問題はありませんが、上場を視野にいれているような会社であれば、株主名簿の備え付けは必須です。
そして、株主名簿に関する事務を外部に委託することができます。
それが株主名簿管理人と呼ばれるものです。多くは信託銀行がその任務につくことになるでしょう。
この記事では株主名簿管理人を新たに設置した場合の登記手続きについてご説明しています。
株主名簿管理人を置く場合の手続き
- 株主総会を開いて、定款に株主名簿管理人設置に関する規定を追加する。
- 取締役会で株主名簿管理人を選ぶ。
- 株主名簿管理人と契約する。
- 登記申請をする。
定款変更は、株主総会によって行いますので、現状の定款に株主名簿管理人に関する規定がなければ、必ず株主総会を開く必要があります。決議要件は、特別決議です。
登記の添付書面
- 変更後の定款または株主総会議事録
- 株主リスト
- 取締役会議事録
- 株主名簿管理人との契約書
登録免許税
申請1件につき3万円です。
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