本店移転をしたときに、印鑑カードはそのまま使えるのでしょうか?
司法書士の手塚宏樹です。会社の印鑑証明書を取得するには印鑑カードが必要です。いちど発行された印鑑カードは、紛失などしない限り、ずっとそのまま使えるわけですが、本店移転登記をしたときには注意しなければなりません。
目次
印鑑カードはいつ発行されるのか
通常は、会社設立の登記をしたときに発行されています。が、何らかの理由により発行されていない場合は、いつでも発行を求めることができます。
管轄の法務局の法人登記部門宛に、返信用封筒をつけて郵送してください。
本店移転登記をすると法務局の管轄はどうなるのか
本店移転登記をすると、法務局が変わるときと変わらないときがあります。まず、ここを確認する必要があります。
管轄はどう決まっているのか
会社の本店の住所地によって、法務局の管轄が決まっています。東京都新宿区の会社であれば、東京法務局新宿出張所の管轄、という具合です。しかし、区ごとに管轄が決まっているというわけでもなく、たとえば東京法務局の本局では、千代田区、中央区、文京区を管轄しています。私の地元の法務局である東京法務局田無出張所では、小平市,東村山市,西東京市,清瀬市,東久留米市の5市を取り扱っています。
東京は地域によって細かく管轄が分かれていますが、東京以外の道府県では、県の全域を一つの法務局で管轄しているところが多いです。
管轄が変わる場合
会社が本店移転登記をするときに、今の管轄法務局から別の管轄法務局に移転する場合、たとえば千葉県から神奈川県に移転するときには、管轄が変わる、ということになります。
東京の中で移転するときでも、新宿から渋谷だと管轄が変わることになります。
管轄が変わらない場合
千葉県内で本店移転登記をするときには、管轄は変わりません。千葉県は、一つの法務局で全域を扱っているからです。
東京の千代田区から中央区への移転も、管轄は変わりません。どちらも東京法務局の本局の管轄だからです。
同じく、小平市から西東京市への移転も、東京法務局田無出張所の管轄内でのことなので、管轄は変わりません。
法務局の管轄が変わると印鑑カードは使用できなくなる
本店移転の結果、法務局の管轄が変わらなければ印鑑カードはそのまま使用できますが、管轄が変わるときは印鑑カードが使えなくなりますので、あらためて発行してもらう必要があります。
新しい管轄で発行してもらう
旧管轄法務局で発行されていた印鑑カードが使用できなくなり、新しい(移転先の)法務局で印鑑カードを発行してもらうことになります。
発行してもらうには、「印鑑カード交付申請書」を法人登記部門に、郵送または持参で、提出します。
本店移転登記と同時に印鑑カードを発行してもらう
印鑑カードは、いつ発行しても良いのですが、本店移転登記をするときは、通常は登記と同時に発行申請をするのがよいでしょう。
登記の申請書とともに、印鑑カード交付申請書を提出し、返信用のレターパックを添付しておけば、登記が完了したあとに郵送してもらえます。
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