新株予約権【上申書のひな形あり】新株予約権の行使期間の更正登記【上申書のひな形あり】新株予約権の行使期間の更正登記 2020.05.22商業登記の基礎知識司法書士の手塚宏樹です。登記事項を誤ったときには、「更正登記」をすることになります。 更正登記については定型的に処理できるイメージではなく、いつも法務局に事前に確認をするようにしています。 以前、新株予約権の登記事項中、「行使期間」についての誤った登記を更正した経験がありますので、それを…続きを読む無料相談フォームはこちらメールは24時間以内にご返信します0120-961-743 営業時間:平日 8:00~21:00 土日も営業 お気軽にご相談ください!お問い合わせはこちら