株式会社を設立するときの出資金を入金するタイミングはいつか?
司法書士の手塚宏樹です。株式会社を設立するとき、資本金はいつ入金したらいいのか、というご質問をよく受けます。
この記事では、いつ入金すればいいのか、誰の口座を使えばいいのか、その証明書はどのように作成すればいいのか、について解説します。
目次
1株の金額はいくらにすればいいのか
1株の金額はいくらでもかまいません。また、資本金の額も自由に設定できます。
1株=1万円が分かりやすいと思いますが、1株=5万円で設定している会社も多くあります。
1株=100万円とか、1株=555,555円、などということも可能です。
1人で資本金全額を出資してもいいですし、複数の人で出資するということにしてもOKです。
出資金を入金するのはいつのタイミングか
結論からいえば、いつでも大丈夫です。書類との整合性が取れていれば登記手続きは受理されます。
会社を設立しようと考えて、すぐさま資本金を入金しても問題ありません。資金の都合のよいときに行ってください。
書類との整合性
「発起人決定書」という書類があります。その書類のなかで、誰がいくら出資するのか、を決定します。
発起人決定書の日付を、入金日より前にして作成すればよいです。
書類上、発起人の決定後に資本金を入金したということが分かれば良いのです。
発起人の決定日:4月1日
資本金の入金日:4月2日
となるように書類を作成し、手続きを行ってください。
なお、定款の認証日は関係がありません。私の事務所では、発起人決定書の日付と定款の作成日が同日になるようにしています。
資本金を払い込む口座はどこにすればいいのか
銀行、信託銀行、信用金庫など、ふだんお使いの金融機関の口座が利用できます。
発起人(出資をする人)のうち誰か一人の口座に、発起人たちが入金します。
ほかには、設立時の代表取締役、取締役の口座を使うこともできますが、委任状が別途必要になります。この委任状は、発起人から口座名義人に対して払込金の受領権限を委任する内容のものです。
外国人の方の設立登記をする際などには(発起人・設立時取締役の全員が日本に住所を有していない場合)、発起人や代表取締役、取締役以外の第三者の口座を使うこともできます。この場合も上記の委任状が必要です。
屋号のついている口座もOK
個人名の前に屋号が付されている口座でも使うことができます。今まで個人事業主として仕事をしている場合などに、よくあります。
登記のための払込証明書の作り方
払込証明書は、数枚のページで作られます。
1枚目は、設立時代表取締役が作成し、法人印で押印します。
つぎのとおり資本金が振り込まれました、というような内容です。
2枚目以降は、資本金が振り込まれました後の通帳のコピーをホチキスで綴じます。
- 通帳の表紙
- 表紙をめくった次のページ
- 入金の旨が印字されたページ
ホチキスどめしたら、すべてのページに法人印で割印をします。
製本テープを使用することも可能です。その場合は、テープの上に割印を1個押せばそれで足ります。書類の表面でも裏面でもかまいません。
web通帳の場合
紙の通帳をお持ちでない場合は、PCの画面上で下記のような画面を印刷して上記にかえてお使いいただけます。
必ず預入または振込しなければならない
よくあるご質問に、「私(発起人)の口座には、すでに資本金より多い金額が入っているのでそれで大丈夫ですよね?」というものです。
登記手続きにおいては、必ず資本金として出資をしなければならないので、預入または振込により、口座に入金しなければなりません。残高があるだけでは資本金とは認められないのです。
ほかの口座から資金を移動するか、または、同じ口座から資本金分のお金を引き出して、即座に入金するということでもかまいません。
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