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2020年10月27日 更正登記ができるかどうか→照会状

午前中は、吉祥寺のホテルのティーラウンジで、会社設立のお客様とお会いして書類に押印をいただいてきました。朝早い時間帯ではありましたが、ほかに誰も利用者はいませんでした。

明日、申請する予定ですが、これで準備はすべて整いました。あとはオンラインで申請するのみです。今週はあと1件、会社の設立のためのお打ち合わせがありますので、そちらの準備も進めていきます。

更正登記

1年ほどまえに行った会社の登記について、更正登記をしたいという問い合わせがありました。更正登記というのは、わりとある話で、それほど珍しいものではありません。

申請人側の間違いではなく、法務局側で誤って登記をしてしまったということであれば、話はカンタンです。法務局のほうで「職権更正」をしてくれます。

しかし、申請人のほうで間違った書類を用意し、そのまま登記がされてしまったときは、なかなか面倒です。

まず、「希望どおりになおせるのか」という点です。更正登記は定型的なものではないので、私は必ず事前に管轄の法務局に確認をするようにしています。

照会状というタイトルで具体的に質問を送ります。ちなみにFAXです。回答は電話でもらえます。

いま、FAXを送ったところなので、今日か明日くらいには連絡をいただけるのではないかと思います。

根拠条文

商業登記法の第132条第1項に、「登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。」とあります。

今回のケースが錯誤にあたるのかどうか、そこを照会状で確認してもらうわけです。

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