法人登記を申請するときの印鑑証明書は3ヶ月以内?
司法書士の手塚宏樹です。商業登記、不動産登記のいずれも、印鑑証明書を提出することがよくあります。
ここでいう印鑑証明書とは個人の印鑑証明書です。法人のものではありません。
印鑑証明書を提出する場合、3ヶ月という期限があるときとないときがあります。1つずつみていきます。
目次
会社を設立するとき
株式会社を設立するときには、2つの場面で印鑑証明書が必要になります。
- 公証役場で定款の認証を受けるとき
- 法務局に申請書を提出するときの印鑑届書に添付するとき
結論としては、いずれも3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります。
公証役場に提出する印鑑証明書は3ヶ月以内
公証役場のときに必要なのは、発起人全員のものです。
※発起人とは出資をする人のことです。
具体的には、司法書士への定款認証の権限を与える委任状に、発起人が実印を押印し、それが実印であることを証明するために印鑑証明書が必要となります。
司法書士がお預かりし、司法書士が公証役場へ提出します。
この印鑑証明書については「原本還付」が認められていますので、公証役場で簡単な手続きをすれば原本を戻してもらえます。
就任承諾書に添付する印鑑証明書は期限はない
法務局に申請するときに必要なのは、取締役全員のものです。
取締役の就任承諾書に押印した印鑑について印鑑証明書が必要です。
ただし取締役会を設置する株式会社の場合は代表取締役のもののみで足ります。それ以外の取締役については印鑑証明書でもよいですし、住民票でもかまいません。監査役も同様です。
これらについては、印鑑証明書の期限は設けられていません。
なお、就任承諾書に添付する印鑑証明書については、原本還付が認められています。
印鑑届書の印鑑証明書は3ヶ月以内
しかし、株式会社を設立するときには(合同会社も一般社団法人も同様ですが)、代表者となる者が印鑑届書を提出しなければなりません。
これは、「この法人印はこの人が使用します」というものです。
印鑑届書に押印した印影がスキャンされて、法務局に法人印として登録されます。
印鑑届書には代表者の個人の実印も押印しなければならず、それが実印であることを証明するために代表者個人の印鑑証明書を添付します。
これが3ヶ月以内と定められています。
なお、印鑑届書に添付する印鑑証明書についても、原本還付が認められています。
代表取締役を選んだ議事録についての印鑑証明書
取締役の中から代表取締役を選ぶにあたっては、
- 取締役会が設置されている会社であれば取締役会
- 取締役会が設置されていない会社であれば株主総会
で決定されることになります。
いずれの場合でも、出席取締役が個人の実印で押印して、それが実印であることを証明するために印鑑証明書が必要になります。
この印鑑証明書については期限がありません。
そして、これもまた、原本還付を受けることができます。
印鑑証明書を省略できる場合
変更前の代表取締役が、その取締役会または株主総会に出席していて(そのときの役職は問いません)、法人印を使って押印しているときには、取締役たちの個人の印鑑証明書は不要となります。
実務的に、よくとられる方法です。
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