本店登記住所の定め方。自宅マンションでもOK?バーチャルオフィスは?
司法書士の手塚宏樹です。会社を設立するときの本店住所、移転する先の本店住所、これらを決めるときの注意点についてご説明します。
目次
本店とは
会社には必ず本店が存在します。登記簿にも掲載されますし、定款にも本店の記載が必要です。ただし、定款には「当会社の本店は、東京都中央区銀座一丁目1番1号に置く」と書いてもよいですし、「当会社の本店は、東京都中央区に置く」とだけ書いてもよいです。一般には後者が多いでしょう。
本店で営業をする必要はない
たとえばケーキ屋さんを営業している会社があるとします。この会社は、必ずしも実際の店舗を本店としなければいけないわけではありません。
別に事務所として借りている部屋があればそこを本店としてもいいですし、社長の自宅を本店とすることもできます。
本店住所の決め方
会社法上、会社が自由に決めることができます。どこかに許可をとる必要もありません。
会社を設立するときならば、発起人(出資者)が相談して決めればよいですし、設立後に本店移転をするときならば株主総会または取締役会で決定することになります。
自宅でもよい
社長のご自宅を本店住所としている会社は多いです。会社を設立するにあたりできるだけ固定費を抑えたいということで、「自宅でも大丈夫でしょうか?」と聞かれることがありますが、まったく問題ありません。
ただし、賃貸物件の場合は、大家さんには確認しておいたほうがよいでしょう。賃貸契約の内容いかんでは問題が発生するかもしれません。
しかし、登記手続きにおいて大家さんの確認書などが必要になるわけではありません。
バーチャルオフィスでもよい
バーチャルオフィス、シェアオフィスなどを本店住所とすることもできます。そういったオフィスのサイトを見てみると、法人登記OKなどと書いてありますが、本店住所として登記してよいということですね。
しかしこれまた、設立登記の際も本店移転登記の際も、バーチャルオフィスとの契約書が必要になるわけではないのです。
しかし、登記簿の本店住所にあてて、郵便が届いてしまったりすることはありえますので、勝手なことをするとおそらくバレるでしょうね。
信用金庫、県や市町村から融資や助成金を受ける場合
福岡の信用金庫に、東京に本店がある会社が融資を申し込むことはできないでしょう。県や市町村からの融資や助成金も同様に本店の所在地がどこにあるかが影響することがありますから、本店住所のことだけを考えるのではなく360度、すべてのことを検討して決定すべきです。
登記の必要書類
本店住所として使用する物件の賃貸契約書やバーチャルオフィスの契約書などは不要です。
設立時であれば発起人決定書、設立後の本店移転であれば株主総会議事録が必要になります。
登記簿への記載方法
司法書士は、「東京都中央区銀座一丁目1番1号」と登記しなければ気が済みませんが、「銀座1-1-1」と登記しても何も問題はありません。
一般の方がご自身で登記をされると後者になることが多いような気がしますが、全く問題ないです。
また、マンション名を表記するかしないかは任意です。
とにかく、申請書に書いたとおりの住所がそのまま登記される、ということを覚えておいてください。
本店住所を自宅にした場合の注意点
本店住所=自宅、という状態で本店移転の登記をするときは、自宅の住所変更の登記も忘れずに申請しましょう。これらの登記は同時に、1つの申請書で申請することができます。
登録免許税は本店移転分の30,000円(管轄が変わる場合は60,000円)と、住所変更分の10,000円がかかります。
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