最短でどれだけの日数で会社設立できるのか?
司法書士の手塚宏樹です。株式会社、合同会社、一般社団法人の設立を最短で行おうとすると、どれくらいの日数が必要でしょうか。
急いで会社を設立したい方に向けての記事です。
目次
1日で設立することもできる(準備ができれば)
株式会社、合同会社、一般社団法人(以下、すべて「会社」とまとめます)、いずれも同じですが、準備ができれば1日で設立登記を申請することができます。
では、その準備とは何か。下記でみていきます。
会社の情報を決定する
- 会社名
- 本店住所
- 事業目的
- 資本金
- だれを役員にするか
- 決算月
このような情報がすでに決まっているのであれば、司法書士がすぐに書類を作成できます。
必要書類を集める
- 役員になる人の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 各1通
- 出資をする人の個人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 各1通
※役員になり、出資もする人は2通ご用意ください - 資本金を入金した個人名義の通帳
※会社名義の通帳は、設立登記が終わったあとにしか作ることができません。いま必要なのは出資者の個人名義の通帳です。そこに資本金を入金します。
押印する印鑑
司法書士が作成した書類に、出資者と役員は個人の実印を押印します。また、法人印が必要な書類もあります。
法人印はネットで注文すれば2~3日で届くところもあるようですが、間に合わない場合は、いったん代表取締役になる方の個人の実印を法人印とし、後日、登録を変更することもできます。
ただし、法人印とする印鑑には大きさの制限があり、あまり小さいものや大きいものだと登録できません。
具体的には、印影のサイズの一辺が10.00mm〜30.00mmの正方形に納まるもの、です。
公証役場の予約
司法書士が書類を作成して、お客様に押印していただき、さらに公証役場で定款の認証を受けなければなりません(定款は司法書士が作成します)。
公証役場には飛び込みで行ってもダメで、あらかじめ訪問日時を予約しておいて、さらに定款や印鑑証明書などの書類も事前に確認しておいてもらわないといけません(←これは司法書士が行います)。
東京都内に本店を置く会社であれば、東京の公証役場ならどこでも大丈夫ですので、片っ端から空き状況を確認していけばどこかは当日でも対応してくれる可能性があります。
ただし、合同会社は定款認証は不要です。
いつまでにご依頼いただければその日に設立登記の申請ができるか
会社の情報が固まっていて、司法書士がその日にすぐに動けるスケジュールで、公証役場もすぐに手配できて、印鑑証明書や実印なども揃っている、ということであれば、午前中にご連絡をいただければその日中に設立登記を申請することも可能です。
結局のところ、どのくらいでできるか、というご質問に対してはお客様の進行度合いによって変わってくる、というお答えになります。
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