コロナによって株主総会を開催できない場合の役員の任期はどうなるか
司法書士の手塚宏樹です。コロナの影響で、2020年4月や5月に定時株主総会を予定していたのに、例年通り開催することができなかった場合の、役員の任期について法務省から指針が発表されています。
結論からいうと、株主総会を開くことができなかった場合でも大丈夫、ということになります。
3月決算、6月に定時総会を予定している会社のケース
<毎年4月1日から翌年3月末日までを事業年度とし,定時株主総会は毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集される株式会社の例>
当初予定していた時期(6月末)に定時株主総会を開催することができず,令和2年7月20日に開催した場合,当該定時株主総会において再任した役員についてする役員の変更の登記の登記原因は,「令和2年7月20日重任」となると考えられます。(法務省ホームページより)
通常ですと、この会社は「6月○日重任」となるはずで、もし6月中に総会が開催されなかったとすると6月30日をもって任期満了退任することになるはずですが、法務省の発表では、いったん退任することなくその後の日付で重任としてよい、ということです。
上記の法務省のホームページには、さらに細かい場合のことも書いてありますが、決算月から3ヶ月を過ぎている場合でも「重任」としてよいという点をまずは認識しておけばよいかと考えます。
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