【文例あり】取締役を解任する登記のやり方を司法書士が解説します。
司法書士の手塚宏樹です。何名かの取締役がいて、そのうちの1名に外れてもらいたいときには、基本的には辞任届を提出してもらうべきです。
辞任届があれば、登記簿にも「何年何月何日辞任」と記載されるだけですが、解任となると登記簿にも「何年何月何日解任」と書かれてしまいます。
見る人が見れば、「なにかあったのかな?」と思われてしまいます。
また、解任となると、その取締役から損害賠償請求をされてしまう可能性もあります。
しかし、問題となっている取締役と連絡が取れなかったりして辞任届を徴収することができないなどの場合は、解任手続きをするしかないこともあるでしょう。
そのようなリスクを少しでも抑えるためにも、取締役の任期は短くしておくほうがよいのではないでしょうか。
↓↓↓
(ご参考記事)取締役の任期は何年にすればいいのか
目次
解任手続きは株主総会で
会社法第339条の規定がありますから、株主総会でいつでも解任できます。臨時株主総会でも定時株主総会でも差し支えありません。
第339条
役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
解任の決議要件
第341条
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
株主総会の書き方
議案は、「取締役解任の件」とすればよいでしょう。本文は下記のようにして、○○○○のところに名前を入れれば良いです。
議長は、次の者を解任したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。
よって、議長は、原案のとおり、次の者を解任することに可決された旨を宣した。
取締役 ○○○○
解任登記の添付書面
- 株主総会議事録
- 株主リスト
- 司法書士に依頼する場合は委任状
辞任届の偽造は私文書偽造です
解任の登記をするのに抵抗があるからといって、辞任届を偽造したりすると犯罪です。
登記手続上は、平の取締役の辞任届については、実印や印鑑証明書が要求されていませんが、当事務所では提出をお願いしています。
関連記事
無料相談フォームはこちら
メールは24時間以内にご返信します